会則

会則

第1章 総 則

(名称及び事務所)
第1条
本会は、日本私立小学校中学校高等学校保護者会連合会(略称「日私学保連」)と称し、事務所を東京都千代田区九段北4丁目2番25号私学会館に置く。

(目的)
第2条
本会は、学校教育における私立学校の重要性に鑑み、広く児童生徒の保護者の立場から、日本私立中学高等学校連合会、日本私立小学校連合会等の私立学校関係団体と緊密かつ強力な連携を保ち、これらの団体とともに私立学校の振興及び青少年の健全育成に努め、私立学校の充実及び発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条
1 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 保護者教育費負担の公費支出の公私間格差の是正、保護者の教育費負担の軽減に向けての方策の立案、提言及び推進
  2. 国及び地方公共団体による私立学校助成の拡充の推進
  3. 私立学校生徒の健全育成のための諸施策又は事業に対する協力
  4. 私立学校関係団体との連携及び提携
  5. 機関紙誌及び図書の発行、講演会及び研修会の開催
  6. 本会の会員による地区活動の支援、情報収集及び連絡調整
  7. 前各号に揚げるもののほか、本会の目的達成に必要な事項

2 本会は、私立学校振興を目的とする公益、非営利団体であり、その事業の遂行に当たっては、政治的(本会の目的を達成するための活動は除く)、宗教的に偏することのないように特に留意する。

第2章  組 織

(組織)
第4条
1 本会は、各都道府県における私立の小学校、中学校、中等教育学校又は高等学校の保護者会連合会(以下「都道府県連合会」という。)をもって組織する。

2 都道府県連合会とは、私立の小学校、中学校又は高等学校の保護者会、PTA、父母の会、教育後援会、教育振興協議会その他名称のいかんを問わず、各学校に在学する児童又は生徒の保護者を主たる構成員として結成された学校ごとの団体(以下「単位保護者会」という。)によって組織された都道府県を単位とする連合体をいう。

3 本会の会員は、その本拠が存在する都道府県ごとに別表Ⅰに定める9地区に属するものとする。

(入会及び退会)
第5条
1 新たに本会に入会しようとする都道府県連合会は、総会の決議により、本会の会員となることができる。

2 本会を退会しようとする会員は、退会の6か月前までにその旨を本会に届け出なければならない。この場合において、既に本会に納付された分担金は、返還しない。

(事務局)
第6条
1 本会の事務所に、事務局を置く。

2 事務局に関する規程は、別に定める。

3 事務局に事務局長1名を置くことができる。

第3章  役 員

(役員)
第7条
本会に、次の役員を置く。

    会 長    1名
    副会長    9名
    理 事   17名(会長及び副会長を含む)
    監 事    2名

(理事の選任)
第8条
理事は、本会の会員たる都道府県連合会の役員の中から、各地区ごとに、当該各地区所属の会員が別表Ⅱに定める員数の理事候補者を互選により選出した上、総会の決議により、これを選任する。

(会長及び副会長の選任)
第9条
1 会長及び副会長は、理事の中から、理事会において候補者を互選により選出した上、総会の決議により、これを選任する。ただし、副会長は、地区ごとに1名宛選任しなければならず、理事数1の地区から会長が選任される場合には、会長は、当該地区選出の副会長たる地位を併せ持つものとする。

2 前項の副会長の選任について、理事数2又は3の地区から、当該地区選出の理事候補者の副会長選任に関して意見が述べられているときは、その意見を尊重してこれを選任しなければならない。

(監事の選任)
第10条
監事は、本会の会員たる都道府県連合会の代表者の中から、理事会において候補者を選出した上、総会がこれを選任する。

(任期)
第11条
1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は2期4年を超えることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、役員は、その任期満了又は辞任により退任した後であっても、後任の役員が就任するまでは、その職務を執行しなければならない。

3 補欠又は増員により新たに就任した役員の任期は、本来の役員の任期満了とともに終わる。

(役員の職務)
第12条
1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会務を分掌するとともに、会長が不在又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序に従い、その職務を代行する。

3 理事は、理事会の構成員となるとともに、会務を分掌する。 

4 監事は、本会の業務及び会計を監査し、会議に出席して、意見を述べることができる。会議に出席を求められたときは、出席しなければならない。

第4章  会 議

(会議)
第13条
本会の会議は、次のとおりとする。
     総 会
     理事会
     都道府県会長会

(総会の開催)
第14条
1 総会は、定期総会と臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年7月にこれを開き、臨時総会は、必要がある場合に随時これを開く。

3 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

4 総会を招集するには、会日より2週間以前に、会員に対し、会議の日時、場所及び会議の目的とする事項を記載した書面を発しなければならない。

5 会員総数の4分の1以上の会員から、会議の目的とする事項及び招集を必要とする理由を記載した書面により、総会招集の請求があったときは、会長は、総会を招集しなければならない。

6 会長が前項の書面の到達日から1か月以内に前項の手続きをしないときは、請求会員が総会を招集することができる。

(総会の議事)
第15条
1 総会の議長は、出席代表者が互選する。

2 総会における会員の議決権は、別表Ⅰの代表者数のとおりとする。当該都道府県における会員の数と代表者数とが一致する都道府県においては、当該都道府県の各会員は、総会に参加する代表者1名を定め、これが一致しない都道府県においては、当該都道府県の会員は、所定の員数の当該総会において議決権を行使する代表者を定めて、いずれも当該総会開催前に本会に届け出なければならない。代表者を出していない会員は、総会に出席し、質問し、かつ、意見を述べることができる。

3 前項の代表者は、他の出席代表者を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合には、総会開催前に、その代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。

4 総会の議事は、第2項により議決権を有する代表者の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(総会の付議事項)
第16条
総会は、次に揚げる事項を審議し、議決する。
  1. 役員の選任及び解任
  2. 事業計画及び予算の承認
  3. 事業報告及び決算の承認
  4. 分担金の承認
  5. 会員の加入の承認
  6. 会則の変更、各種規定の制定及び改廃
  7. 委員会の設置
  8. 本会の解散
  9. 会則又は規定により総会に付議することを要するとされた事項
  10. 理事会が総会に付議することを相当と認めた事項

(理事会の開催)
第17条
1 理事会は、必要がある場合に随時これを開く。

2 理事会は、会長が招集し、議長となる。

3 理事会を招集するには、理事及び監事に対し、会議の日時、場所及び会議の目的とする事項を1週間以前に通知しなければならない。

4 5名以上の理事から、会議の目的とする事項及び招集を必要とする理由を示して理事会招集の請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

(理事会の議事)
第18条
理事会の議事は、9名以上の理事が出席し、出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、会長が決するところによる。

(理事会の付議事項)
第19条
理事会は、次に揚げる事項を審議し、議決する。
  1. 総会の日時、場所及び会議の目的とする事項
  2. 分担金案、事業計画案及び予算案の作成
  3. 事業報告案及び決算案の作成
  4. 具体的な事業の実施に関する事項
  5. 各副会長及び理事の会務分掌に関する事項
  6. 業務及び会計の調査及び監督に関する事項
  7. 顧問及び相談役の推薦
  8. その他理事会が会務の遂行上必要と認めた事項

(都道府県会長会)
第20条
会長は、本会の事業に関する説明、意見の聴取、各都道府県間の情報交換、連絡調整等会務の円滑な運営に資するため、都道府県連合会の長を招集して、都道府県会長会を開くことができる。

第5章  会 計

(会計年度)
第21条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(管理者)
第22条
本会の資産は、会長が管理する。

(予算)
第23条
1 本会の予算は、毎年、理事会の決議に基づき、総会においてこれを定める。

2 前項の予算は、会計年度開始から総会において予算が成立するまでは、前年度の予算に準じて収入支出することができる。

(経費)
第24条
1 本会の経費は、会員が負担する分担金、寄付金その他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金は、各都道府県に、その代表者の数に応じた代表者分担金(代表者1名につき年1万円)と、会員たる都道府県連合会を組織する単位保護者会の設立された私立小学校、中学校、高等学校ならびに中等教育学校に在籍する毎年5月1日現在の児童数及び生徒数による生徒割分担金(児童生徒1名につき年20円)の2種類とする。特に必要があるときは、あらかじめ総会が定めた基準に基づき、理事会の議決により、臨時の分担金を徴収することができる。

3 前項の各都道府県具体的分担金額は、毎年、会計年度開始前の理事会の決議に基づき、あらかじめ分担金を徴収することができる。

4 分担金は、毎年7月末までに納入しなければならない。

5 各地区における固有の必要経費は、当該地区に属する会員が支弁する。

(監査)
第25条
1 監事は、毎会計年度の終了後、会務及び会計について定時監査を行い、監査報告書を作成して、これを理事会及び総会に提出しなければならない。

2 監事は、前項の規定にかかわらず定期的に本会の帳簿書類を検査するなどして、会務及び会計の状況を監査し、理事会に報告することができる。

第6章  雑 則

(相談役及び顧問)
第26条
1 本会は、会務についての助言、意見を徴するため、相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問の資格要件は次の通りとする。
(1) 相談役は本会の会長経験者とする。
(2) 顧問は有識者から2名以内とし、理事会の推薦決議に基づき、会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

(表彰及び慶弔)
第27条
1 本会は、本会に特別な貢献、功労があった者を表彰し、又は本会の会員若しくはその関係者に特別な事跡、災厄等があった場合に慶弔金を支給することができる。
2 表彰及び慶弔に関する規程は、別に定める。

(旅費等の支給)
第28条
1 本会は、本会の総会、理事会、その他本会の主催する会議に参加した者に対し、旅費、宿泊費又は手当を支給する。
2 前項の旅費等の支給に関する規程は、別に定める。

(施行細則)
第29条
会長は、理事会の承認に基づき、この会則を施行するために必要な細則を定めることができる。

(付則)
1 この会則は、平成18年2月14日から施行する。
2 本会設立時の会員を別表Ⅲのとおりとする。
3 本会は、第6条の規定にかかわらず、当分の間、日本私立中学高等学校連合会との間で事務委託契約を締結して、同連合会に本会の事務を委託する。
4 本会の設立当初の役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、平成18年7月の定期総会の日までとし、この任期については、同条に規定する3期の計算には算入しない。
5 本会の最初の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、平成18年2月14日から同年3月31日までとする。
6 前項の会計年度に関する分担金については、第24条第3項の規定にかかわらず、総会において別途定める。
7 変更会則は平成22年4月1日から実施する。
8 変更会則は平成23年7月8日から実施する。
9 変更会則は平成25年7月12日から実施する。
10 変更会則は平成27年7月18日から実施する。

別表Ⅰ

第4条第3項の地区の区分及び第15条第2項の代表者数を次のとおり定める。

地区名 都道府県名 代表者数
北海道 北海道 3
東北 青森 1
岩手 1
宮城 1
秋田 1
山形 1
福島 1
新潟 1
関東 青森 1
茨城 1
栃木 1
群馬 1
埼玉 2
千葉 2
神奈川 3
東京 東京 12
中部 富山 1
石川 1
福井 1
山梨 1
長野 1
岐阜 1
静岡 2
愛知 4
三重 1
近畿 滋賀 1
京都 3
大阪 6
兵庫 3
奈良 1
和歌山 1
中国 鳥取 1
島根 1
岡山 1
広島 2
山口 1
四国 徳島 1
香川 1
愛媛 1
高知 1
九州 福岡 3
佐賀 1
長崎 1
熊本 1
大分 1
宮崎 1
鹿児島 1
沖縄 1
80

別表Ⅱ

第8条の理事の地区割を次のとおり定める。

地区別 理事数
北海道 1
東北 2
関東 2
東京 3
中部 2
近畿 3
中国 1
四国 1
九州 2
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