(会議)
第13条
本会の会議は、次のとおりとする。
総 会
理事会
都道府県会長会
(総会の開催)
第14条
1 総会は、定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年7月にこれを開き、臨時総会は、必要がある場合に随時これを開く。
3 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
4 総会を招集するには、会日より2週間以前に、会員に対し、会議の日時、場所及び会議の目的とする事項を記載した書面を発しなければならない。
5 会員総数の4分の1以上の会員から、会議の目的とする事項及び招集を必要とする理由を記載した書面により、総会招集の請求があったときは、会長は、総会を招集しなければならない。
6 会長が前項の書面の到達日から1か月以内に前項の手続きをしないときは、請求会員が総会を招集することができる。
(総会の議事)
第15条
1 総会の議長は、出席代表者が互選する。
2 総会における会員の議決権は、別表Ⅰの代表者数のとおりとする。当該都道府県における会員の数と代表者数とが一致する都道府県においては、当該都道府県の各会員は、総会に参加する代表者1名を定め、これが一致しない都道府県においては、当該都道府県の会員は、所定の員数の当該総会において議決権を行使する代表者を定めて、いずれも当該総会開催前に本会に届け出なければならない。代表者を出していない会員は、総会に出席し、質問し、かつ、意見を述べることができる。
3 前項の代表者は、他の出席代表者を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合には、総会開催前に、その代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 総会の議事は、第2項により議決権を有する代表者の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(総会の付議事項)
第16条
総会は、次に揚げる事項を審議し、議決する。
- 役員の選任及び解任
- 事業計画及び予算の承認
- 事業報告及び決算の承認
- 分担金の承認
- 会員の加入の承認
- 会則の変更、各種規定の制定及び改廃
- 委員会の設置
- 本会の解散
- 会則又は規定により総会に付議することを要するとされた事項
- 理事会が総会に付議することを相当と認めた事項
(理事会の開催)
第17条
1 理事会は、必要がある場合に随時これを開く。
2 理事会は、会長が招集し、議長となる。
3 理事会を招集するには、理事及び監事に対し、会議の日時、場所及び会議の目的とする事項を1週間以前に通知しなければならない。
4 5名以上の理事から、会議の目的とする事項及び招集を必要とする理由を示して理事会招集の請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
(理事会の議事)
第18条
理事会の議事は、9名以上の理事が出席し、出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、会長が決するところによる。
(理事会の付議事項)
第19条
理事会は、次に揚げる事項を審議し、議決する。
- 総会の日時、場所及び会議の目的とする事項
- 分担金案、事業計画案及び予算案の作成
- 事業報告案及び決算案の作成
- 具体的な事業の実施に関する事項
- 各副会長及び理事の会務分掌に関する事項
- 業務及び会計の調査及び監督に関する事項
- 顧問及び相談役の推薦
- その他理事会が会務の遂行上必要と認めた事項
(都道府県会長会)
第20条
会長は、本会の事業に関する説明、意見の聴取、各都道府県間の情報交換、連絡調整等会務の円滑な運営に資するため、都道府県連合会の長を招集して、都道府県会長会を開くことができる。