委員会要領

委員会要領

(目的)
第1条
この規程は、日本私立小学校中学校高等学校保護者会連合会(以下「本会」という。)会則に基づき、委員会の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の任務)
第2条
1 委員会は、第3条の所掌事項のほか理事会から諮問された事項の調査研究等にあたり、理事会に答申する。
2  委員会は、本会の活動推進にかかわる重要事項について、理事会に建議することができる。

(委員会の所掌事項)
第3条
委員会の所掌は、次のとおりとする。
1 総務広報委員会
(1) 広報活動の推進強化に関すること。
(2) 情報収集・調査・研究に関すること。
(3) ホームページ維持管理に関すること。
(4) 国際交流に関すること。
(5) その他調査広報に関すること。

2 青少年育成委員会
(1) 小・中・高校生の健全育成事業及び活動に関すること。
(2) 小・中・高校生の安全防犯活動の推進に関すること。
(3) 小・中・高校生の家庭教育の充実・研修等に関すること。
(4) 生涯学習関係事業に関すること。
(5) その他健全育成に関すること。

3 全国総会・研修会担当委員会
(1) 全国総会・研修会の企画に関すること。
(2) 各地区各都道府県開催の研修会等に関すること。
(3) 主催する事業等の講演会への講師派遣に関すること。
(4) 文部科学省補助事業に関すること。
(5) その他研修に関すること。

(委員の選出及び定数)
第4条
1 第3条の委員の選出は、各地区連合会から選出された都道府県会長(地区代表者ともいう)は、それぞれの委員会へ属さなければならない。
2 委員の選出にあたっては、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長・副委員長の選任及び任期)
第5条
1 各委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く。
2 委員長・副委員長は、理事をもって充てる。
3 委員長・副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長・副委員長の任務)
第6条
1 委員長は委員会を代表し、委員会の議長となる。
2 委員長は、委員会開催に関する計画について、あらかじめ理事会の承認を得なければならない。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または、欠けたときは、あらかじめ委員長が、指名した順序により副委員長が委員長の職務を行う。

(委員会の招集)
第7条
委員会は、委員長が召集する。

(答申及び建議)
第8条
1 委員長は、諮問された事項について調査研究等の結果を、すみやかに理事会に対して議事録を付して答申しなければならない。
2 委員会が、この規程の第2条第2項による建議を行うときは、前項の規定を準用する。

(議事録の作成)
第9条
1 委員会の議事は、その経過及び結果を記載した議事録を作成する。
2 議事録には、議長(委員長)及び議事録署名人が、署名捺印しなければならない。

付則
この要領は、平成23年7月8日から施行する。
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