表彰規程

功労者表彰規程

(目的)
第1条
この規定は、都道府県私学保護者会の役員、日本私立小学校中学校高等学校保護者会連合会(以下「日私学保連」という。)の役員、または日私学保連連携団体等の関係者として在任中その功績が顕著であった者に対して、その功労を称え、日私学保連会長が、これを表彰することを定める。

(表彰の基準)
第2条
被表彰者は、都道府県私学保護者会の役員にあっては次の1・2号の要件を、日私学保連の役員にあっては次の3号の要件を、日私学保連連携団体等関係者にあっては次の4号の要件を満たす者であること。
  1. 都道府県私学保護者会の役員としてその功績が顕著であること
  2. 都道府県私学保護者会の役員を退任した者であること
  3. 日私学保連の役員を退任した者であること(正副会長・理事・監事)
  4. その他の功労者等

(候補者の推薦)
第3条
各都道府県私学保護者会会長及び日私学保連会長は、第2条に規程する表彰基準に適合する候補者について、別紙様式1号による推薦書をもって理事会あて推薦する。

(推薦の時期)
第4条
私学保護者会役員を退任後6ヶ月以内に限り推薦できるものとする。

(被表彰者の決定)
第5条
前2条により推薦を受けた被表彰者は、理事会において審議のうえ決定する。

(表彰)
第6条
1 表彰は、日私学保連会長が別紙様式第2号または第3号による感謝状を贈呈して行う。
2 表彰は原則として総会において行う。

(規程の変更)
第7条
1 本規程の変更は、総会の決議を要する。
2 本規程の施行上必要な事項は、理事会の議を経てこれを定める。

(施行)
第8条
1 平成18年2月14日から施行する。
2 変更規程は、平成18年7月13日から施行する。

補 則
平成17年度各都道府県役員は日私学保連功労者規程に該当する。
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